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搭乗者保険金と相続放棄

例えば、Aさんが多額の借金を抱え、

昼夜働き続けたために運転中にボーっとしてしまい、

交通事故を起こし、死亡してしまいました。

Aさんの妻Bさんは、Aさんに多額の借金があること等から、

相続放棄をすることを検討しています。

Aさんの車両に搭乗者保険が付いていた場合、Bさんは相続放棄をしても、

搭乗者保険金を受け取ることができるのでしょうか。

 

この場合、争いはあるものの、

任意保険の搭乗者保険、自損事故保険、及び、人身傷害保険は、

相続人固有の権利と解されていますので、

相続放棄をしても受け取ることができるとされています。

つまり、上記の例では、Bさんは、相続放棄をしても、

搭乗者保険金を受け取ることができます。

 

ただし、保険約款の定め方によっては、

受け取れない場合もありますので、確認することが必要です。

 

また、Bさんが交通事故の相手方や

相手方保険会社から賠償金を一部でも受け取ったりした場合には、

相続放棄することができなくなりますので、注意が必要です。

 

どの保険金であれば受領しても相続放棄できるのか、

なかなかややこしい問題ですので、まずは、弁護士にご相談ください。

 

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