搭乗者保険金と相続放棄
例えば、Aさんが多額の借金を抱え、
昼夜働き続けたために運転中にボーっとしてしまい、
交通事故を起こし、死亡してしまいました。
Aさんの妻Bさんは、Aさんに多額の借金があること等から、
相続放棄をすることを検討しています。
Aさんの車両に搭乗者保険が付いていた場合、Bさんは相続放棄をしても、
搭乗者保険金を受け取ることができるのでしょうか。
この場合、争いはあるものの、
任意保険の搭乗者保険、自損事故保険、及び、人身傷害保険は、
相続人固有の権利と解されていますので、
相続放棄をしても受け取ることができるとされています。
つまり、上記の例では、Bさんは、相続放棄をしても、
搭乗者保険金を受け取ることができます。
ただし、保険約款の定め方によっては、
受け取れない場合もありますので、確認することが必要です。
また、Bさんが交通事故の相手方や
相手方保険会社から賠償金を一部でも受け取ったりした場合には、
相続放棄することができなくなりますので、注意が必要です。
どの保険金であれば受領しても相続放棄できるのか、
なかなかややこしい問題ですので、まずは、弁護士にご相談ください。
当事務所では、交通事故被害に関するご相談は、
無料にて承っております。
事前にご予約の上、お気軽に当事務所の弁護士にご相談くださいませ。


