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保証(その1)

債務整理の案件をやっていると、

いわゆる保証債務を

自分の借入金と認識していない方が中にはいらっしゃるように思います。

 

ですので、今回は「保証」について、書いてみたいと思います。

ただし、これから書くことは、

いわゆる借金を前提としてますので、ご注意ください。

 

友人等から、

「銀行から100万円を借りたいので、保証人になってもらえないか」

などと頼まれ、

仕方なく保証人になった場合を例に挙げて書きすすめます。

 

債務の保証とは、主たる債務者が債務を履行しない場合に、

債務者以外の者(保証人)が債権者に対して債務を保証することをいいます。

ここでいう債務とは、借金した人が貸した側に対して生じた支払い義務のこと、

または、その借金そのもののことを言います。

そして、主たる債務者とは、保証債務により担保される債務を負っている者、

上記の例で言うと、銀行から借入れを行う友人となります。

 

上記の例で言うと、もし友人の頼みに応じて保証人となってしまった場合、

その後、友人が借金を支払えなくなったら、

自分が銀行に借金を返さなければならなくなります。

つまりは、自分が借金を背負っているのと同じことなのです。

 

中には、友人が「絶対に迷惑をかけないから。」と言っていたから、

自分には借金を背負う必要がないと考えてる方もいらっしゃるようです。

しかし、友人がなんと言おうと、何の意味もありません。

保証は、保証人となる人と、

債権者(上記の例でいうと銀行)との間で結ばれる契約です。

友人は、保証契約の当事者ではありませんので、

友人がどんな約束をしても、銀行にとっては、関係のないところなのです。

 

このように、保証は、結局のところ、自分の借金となるので、

少しでも不安があるなら保証人とはならないよう、ご注意ください。

 

保証には、普通の保証や、連帯保証、根保証などいろいろな形があります。

これらの違いについては、別の機会に書きたいと思います。

 

※当事務所では、借入金に関するご相談は、

無料で承っておりますので、お気軽に当事務所の弁護士にご相談ください。

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写真は、今日のおやつ、三重県銘菓の「なが餅」。

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