婚姻費用分担について(その2)
先日、婚姻費用分担につき書きましたが、
その後、津駅法律事務所の事務員さんから、
次のような質問を受けました。
婚姻費用を請求する人(以下、「権利者」と言います。)に
もっぱら責任があり(以下、「有責」と言います。)、
別居に至った場合であっても、
請求されたら婚姻費用を支払う必要があるのでしょうか。
まず、婚姻費用のうち養育費の部分は、
有責かどうかにかかわらず、支払わなければならないとされています。
また、婚姻費用のうち権利者の生活費の部分についても、
有責性は基本的には慰謝料で考慮されるものですから、
婚姻費用では考慮されないのが原則です。
支払う側からすれば、
自分の子供の分である養育費について支払うことはやむを得ないとしても、
権利者に責任がある場合にまで権利者の生活費を支払うことについては、
腑に落ちないかもしれません。
そこで、実務としては、主として権利者に責任がある場合には、
婚姻費用は減額されると解する傾向にあるようです。
事務員さんから質問を受けたりしながら、
事務所においても、弁護士として勉強の日々です
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