婚姻費用分担について
弁護士に依頼する前に、
自ら離婚調停の申立を行った女性の相談を受けました。
その方は、婚姻費用分担請求も一緒に行っていたので、良かったのですが、
婚姻費用自体ご存じない方も多いのではないでしょうか。
婚姻費用とは、婚姻共同生活の維持を支える費用で、
配偶者の収入・財産に応じた生活水準が
必要とする生計費・交際費・医療費等の
日常的な支出や、配偶者間の子の養育費・学費・出産費等を含む、
婚姻から生ずる費用のことを言います。
民法760条は、
「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、
婚姻から生ずる費用を分担する。」
と規定しています。
夫婦が別居に至った場合も、婚姻生活は継続しているので、
各自の生活費や子供の養育費は婚姻費用として
分担すべきことになります。
そのため、もっぱら婚姻費用が問題となるのは、
主に別居状態になった場合です。
婚姻費用の分担基準については、
まずは当事者間での合意により決定されます。
しかし、当事者間の合意で決まらない場合、
裁判所に調停を申し立てることになります。
調停を申し立てる場合、どこに申し立てるのかが問題となります。
申立先は、相手方の住所地の家庭裁判所
または当事者が合意で定める家庭裁判所となります。
つまり、自分が三重県津市に住んでいて、
相手方が愛知県名古屋市に住んでいる場合、
津家庭裁判所ではなく、
名古屋家庭裁判所に申立てをすることになります。
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