人身傷害補償保険とは
人身傷害補償保険とは、被保険者が、
いわゆる人身傷害事故により被った損害について、
責任の確定や、過失割合の決定を待たずに、
保険契約上の損害額の算定基準により算定された金額
が支払われる保険です。
つまり、自動車の人身事故に遭った場合、
自分に過失があった場合であっても、
自分の過失分も含めて損害額の全額が補償されるのです。
この保険金は、相手方との示談交渉が終わっていなくても支払われます。
人身傷害補償保険の支払を受けるためには、まず、日本国内において、
次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により、
被保険者が身体に障害を被ること(これを保険事故と言います)と
いった要件を満たす必要があります。
① 自動車の運行に起因する事故
② 自動車に被保険者が搭乗している場合で、その自動車の運行中の、
飛来中もしくは落下中の他物との衝突、
火災、爆発または自動車の落下
被保険者については、約款により異なりますので、
約款を確認する必要があります。
何事も、保険が支払われるか否かについては、
自分の加入している保険会社に確認することが欠かせません。
この人身傷害補償保険の特徴としては、
① 被保険者の賠償責任の有無・過失の程度を問題としないこと、
② 損害のてん補を受けられること、
③ 保険会社が相手方(加害者)に対する損害賠償請求権を代位すること
(その限度で損害賠償請求権は当該保険会社に移転します)、
④ 傷害の治療を受ける際の、
公的制度の利用等により費用軽減に努める義務があること、
が挙げられます。
この人身傷害補償保険は、
相手方(加害者)に対する損害賠償請求権との関係が
問題となってきます。
この両者の関係については、別の機会に書こうと思います。
この両者の関係には注意が必要ですので、
悩んだりした場合には、一度、弁護士にご相談下さい。
三重県を飛び出し、名古屋高裁に行ってきました。
駅までの道、名古屋家裁の前では、
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