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人身傷害補償保険とは 

人身傷害補償保険とは、被保険者が、

いわゆる人身傷害事故により被った損害について、

責任の確定や、過失割合の決定を待たずに、

保険契約上の損害額の算定基準により算定された金額

が支払われる保険です。

つまり、自動車の人身事故に遭った場合、

自分に過失があった場合であっても、

自分の過失分も含めて損害額の全額が補償されるのです。

この保険金は、相手方との示談交渉が終わっていなくても支払われます。

 

人身傷害補償保険の支払を受けるためには、まず、日本国内において、

次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により、

被保険者が身体に障害を被ること(これを保険事故と言います)と

いった要件を満たす必要があります。

 ① 自動車の運行に起因する事故

 ② 自動車に被保険者が搭乗している場合で、その自動車の運行中の、

    飛来中もしくは落下中の他物との衝突、

    火災、爆発または自動車の落下

被保険者については、約款により異なりますので、

約款を確認する必要があります。

 

何事も、保険が支払われるか否かについては、

自分の加入している保険会社に確認することが欠かせません。

 

この人身傷害補償保険の特徴としては、

 ① 被保険者の賠償責任の有無・過失の程度を問題としないこと、

 ② 損害のてん補を受けられること、

 ③ 保険会社が相手方(加害者)に対する損害賠償請求権を代位すること

   (その限度で損害賠償請求権は当該保険会社に移転します)、

 ④ 傷害の治療を受ける際の、

    公的制度の利用等により費用軽減に努める義務があること、

 

が挙げられます。

 

この人身傷害補償保険は、

相手方(加害者)に対する損害賠償請求権との関係が

問題となってきます。

この両者の関係については、別の機会に書こうと思います。

 

この両者の関係には注意が必要ですので、

悩んだりした場合には、一度、弁護士にご相談下さい。

 

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三重県を飛び出し、名古屋高裁に行ってきました。

駅までの道、名古屋家裁の前では、

こんなにキレイな花が咲いていましたcamera