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別居中に子供が相手方に連れ去られた場合

先日、離婚を決意し、子どもを連れて別居している女性から,

「子供が父親に連れて行かれてしまった。どうすればよいのか。」

との相談がありました。

 

上記のように子どもを取り戻す場合、子の引渡しを請求する必要があります。

方法としては、

子の引渡しを求める審判(または調停)申立てをすることになります。

また、子に差し迫った危険があるなど、迅速な判断を求める場合には、

上記審判の申立てと併せて、

子の引き渡しを求める仮処分を申し立てる必要があります。

さらに、離婚が成立する前であるなど、

申立人(今回の場合母親)、相手方(今回の場合父親)ともに親権者の場合は、

監護者指定の申立も同時にすることになります。

申立書等は、子の住所地を管轄する家庭裁判所に

提出することになりますので、

例えば、子の住所地が三重県津市であれば、

津家庭裁判所に申立てを行うことになります。

 

上記のような手続きにより申立てが認められたにもかかわらず、

父親が任意に子の引渡しに応じない場合や、

強制執行による子の引渡しが実現しないような場合には、

例外的手段として人身保護請求の申立てを行わざるをえません。

 

しかし、両親がここまで争うのは、

子の立場からすれば、見たくないものでしょうね。

本当は、任意の解決が望まれます。

 

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