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債務整理における直接面談

最近、また債務整理の相談が増えてきている気がします。

他の事務所(弁護士だけでなく司法書士含む)に依頼していたが、

事情があって解任・辞任となった…との相談も増えている気がします。

他の事務所に依頼していた方には、

どのような手続きをとろうとしていたのか質問をいたします。

その際、「債務整理」と答えられることが多くあります。

ただ、「債務整理」というのは、総称のようなものです。

「債務整理」とは、借金を減らしたり、支払い方法を見直すことで、

借金の悩みを解決しようというものです。

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産といった方策があります。

ですので、どのような手続きを依頼していたのか?と聞いて

「債務整理」と答えられても、正直、どの手続きかは不明なのです。

このようにお答えされる方は、任意整理手続きを依頼しており、

依頼する際に弁護士と直接会わずに契約しているケースが多いように

思われます。

 

債務整理案件を受任する場合、直接面談義務と言うのがあります。

これは、字のままですが、弁護士が直接依頼者と面談をすることです。

ただ、直接面談することがない事務所もあるようです。

例えば、三重県在住の方が東京や大阪の事務所に依頼する際、

電話やラインなどだけで直接面談することなく、

依頼しているケースがあります。

そうすると、どうしても、説明不足するまま、

手続きを進められていくことが否めません。

また、直接面談することなく契約した場合、

任意整理を依頼して、自己破産などに方針変更する際、

事務所によっては「自己破産なら、お近くの事務所に相談してください」

と言って、契約解除を促すところもあるようです。

ただ、弁護士の資格は日本国内共通です。

事務所開設している地域以外の裁判所であっても、

弁護士が代理人として申立てすることは全く問題がありません。

実際、私も、他県での申立てを何度かしたことがあります。

 

直接面談で事務所に出向くのは、相談者からしたら面倒と

思われるかもしれません。

しかし、じっくり説明を聞くためにも、そして、

方針変更の際にスムーズにいくためにも、

直接面談にご理解いただければと思います。

 

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先日、某医療機関に行った際、ツバメの巣を見かけました。

ヒナたちが可愛かった~