最高裁:預貯金に関する遺産分割
被相続人の預貯金を遺産分割の対象にできるか否か争われた事件において、
最高裁は、「預貯金は遺産分割の対象となる」との判断を示しました。
これにより、預貯金は、法定相続分による機械的な分け方ではなく、
生前贈与の有無等を考慮して配分されるようになり、
不公平な相続の改善が図られることにもなります。
しかし一方で、遺産分割手続きが終わるまでは、原則として、
相続人が個別に金融機関から預貯金を引き出せなくなります。
そのため、今後、差し迫った必要がある場合には
必要分を引き出せるようにするための制度を
もっと利用しやすくするなどの対応も必要になってくるかもしれません。
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