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交通事故・賠償金と税務申告

先日、交通事故被害者から、

加害者側から受領した賠償金について、税務申告しなくてよいのか、

という質問を受けました。

 

確かに、金銭を受領していますので、

所得として申告しなければならないと思えるかもしれません。

しかし、賠償金は、給与のような所得ではなく、

交通事故の損害を填補するためのものです。

そのため、賠償金等は非課税とされており、確定申告は不要です。

ただし、これらの損害賠償金のうちに、

その被害者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される

金額を補てんするための金額が含まれている場合には、

その補てんされた金額に相当する部分については、

各種所得の収入金額とされます(国税庁のHPより)。

そのため、事業主が賠償金を受領している場合には、

賠償金の内訳(項目)によっては、

事業所得となる場合がありますので、注意が必要です。

 

なお、死亡事故の場合は扱いが異なるので注意が必要です。

被害者が死亡したことに対して支払われる賠償金は、

相続税の対象とはなりません。

また、上記のとおり、所得税法上非課税とされていますので、

原則として、税金はかかりません。

しかし、被相続人が賠償金を受領するに生存中決まっていたが、

受領する前に死亡してしまった場合には、

その賠償金を受領する権利(債権)が相続財産となり、

相続税の対象となります。

 

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