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再婚と相続

先日、連れ子がいる人と再婚する場合、

その子にも自分の遺産について相続権が発生するのか相談を受けました。

結論から言うと、その子には相続権は発生しません。

再婚したからといっても、血のつながりがありませんので、

再婚と同時に自分の子となり、相続権を発生させることはできません。

再婚相手の連れ子に相続権を発生させるには、

その子と養子縁組をする必要があります。

養子縁組をすれば、親子と同じ扱いになりますので、

血のつながっている子と同じように相続をさせることができるようになります。

 

再婚する夫婦が多くなっている現代において、再婚する場合には、

相続権の有無などについても考えておく必要があるのかも知れません。

 

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