社会福祉法の改正
この週末は、新社会福祉法の改正点について、少し勉強してみました。
新社会福祉法は、福祉サービスの供給体制の整備及び充実を図るため、
社会福祉法人の経営組織の見直し、
事業運営の透明性の向上、及び、
財務規律の強化等が主な改正点となっています。
従来の理事長専決の機関決定体制からの脱却を図り、
役員等の報酬の決定プロセスの理解と
評議員等の外部の監視が強化されることとなりました。
それに伴い、これまで任意設置機関であった評議員会が、
必要的機関とされることとなりました。
そしてこの評議員については、理事または理事会が選任することができず、
選定委員会等の議決により選任されます。
上記のとおり、評議員会は、任意設置の機関であったため、
保育園や介護施設のみを運営している法人では
設置されていない例も少なくありません。
改正により、評議員会に関する規定を定款に定めなければならなくなるため、
定款も変更する必要が出てきます。
体制変更に伴い社会福祉法人の在り方も変わるなど、変革の時ですね。