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社会福祉法の改正

この週末は、新社会福祉法の改正点について、少し勉強してみました。

 

新社会福祉法は、福祉サービスの供給体制の整備及び充実を図るため、

社会福祉法人の経営組織の見直し、

事業運営の透明性の向上、及び、

財務規律の強化等が主な改正点となっています。

 

従来の理事長専決の機関決定体制からの脱却を図り、

役員等の報酬の決定プロセスの理解と

評議員等の外部の監視が強化されることとなりました。

それに伴い、これまで任意設置機関であった評議員会が、

必要的機関とされることとなりました。

そしてこの評議員については、理事または理事会が選任することができず、

選定委員会等の議決により選任されます。

上記のとおり、評議員会は、任意設置の機関であったため、

保育園や介護施設のみを運営している法人では

設置されていない例も少なくありません。

改正により、評議員会に関する規定を定款に定めなければならなくなるため、

定款も変更する必要が出てきます。

体制変更に伴い社会福祉法人の在り方も変わるなど、変革の時ですね。

 

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