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社会福祉法の一部改正に関する研修

先週末、

顧問をさせていただいている社会福祉法人の理事会に行ってきました。

その際、平成28年3月31日に成立し公布された「社会福祉法」の

一部改正に関する研修も行われました。

平成29年4月1日より施行されますが、

一部の条文はすでに施行されています。

今回、社会福祉法人制度の改革が主な改正内容となっています。

つまり、経営組織のガバナンスの強化や、

事業運営の透明性の向上などがうたわれています。

たとえば、すべての社会福祉法人において、

評議員会を議決機関として位置づけ必置化され、

重要事項の決議を評議員会がすることによって、

理事会への牽制機能を持つこととなります。

社会福祉法人の中には、

理事会のメンバー(人数)を集めるのも苦労しているところもあるそうですので、

理事会以外に、さらに評議員会の人数を集めるとなったら、

その人選にも苦労する社会福祉法人が現れるのではないでしょうか。

 

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写真は、三重県津市にある大観音寺で撮影。

(本文とは関係がありません)