研修(外国人家事事件)
先週は、三重県弁護士会館で行われた、
「外国人家事事件」の研修に行ってきました。
離婚事件において、一方当事者が外国人である相談を受けることがあり、
今回は、そのようなケースを想定したものと言えます。
準拠法(国際司法によって、ある法律関係を規律するものとして
選択・適用される法のこと)に意識が行ってしまったりしますが、
研修では、国際裁判管轄を中心に話がありました。
最高裁判所は、日本に国際離婚裁判権が認められるためには、
原則として、被告(相手)の住所が日本にあること、としています。
ただ、
相手の住所が日本になければ絶対に日本で裁判を起こせないとすれば、
いつまでも離婚をすることができなくなってしまいます。
そこで、上記原則を定めた最高裁判決は、
1)相手から遺棄された場合
2)相手が行方不明の場合
3)その他これに準ずる場合
には、原告の住所地の管轄でも良いと判断しています。
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