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勉強会(同居を求める調停・審判)

先日、他の事務所の弁護士の先生方との勉強会がありました。

今回のテーマは、「夫婦の同居を求める調停・審判」についてでした。

 

民法752条は、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と

同居協力扶助義務を定めています。

 

そして、この同居義務の存在を前提として、具体的態様を決定するものとして、

同居を求める調停・審判を申し立てることができます。

調停中に合意できなかった場合、基本的には審判が下されることになります。

 

婚姻関係にあれば、原則として同居義務は肯定されることになりますので、

相手方に同居を拒否すべき正当の事由があるか否かが問題となります。

そして、正当な事由がないと判断されれば、

同居するようにとの審判が出されることとなります。

ただし、仮に同居の審判が出されたとしても、

同居するか否かは本人の意思によることになりますので、

強制的に同居をさせることはできず、

履行勧告の対象となるにすぎませんので、その点には注意が必要です。

 

 

勉強会は、食事をしながらでした。ご飯は鯛茶漬け。

視覚でも春を楽しめましたnote

 

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