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被害者参加旅費等支給制度

平成25年12月1日から被害者参加旅費等支給制度の運用が開始されました。

 

被害者参加旅費等支給制度とは、被害者参加人(犯罪被害者やその家族等)が

公判期日または公判準備に出席した場合に、当該被害者参加人に対し、

旅費、日当および宿泊料が支給されます。

この制度は、公判期日等に出席したすべての被害者参加人が利用できます。

そのため、遠距離でなく徒歩圏内などの近距離でm、

旅費等の請求をすることができます

ただ、原則として、もっとも経済的な経路・交通手段により計算されるため、

実際にかかった交通費とは一致しないことがありますので、

注意が必要です。

また、公判期日等に出席したことが必要ですので、

傍聴席で傍聴していた場合には、対象にはなりません。

請求期限は、裁判が終了してから30日以内ですので、

期限にも注意が必要です。

 

被害者参加された場合には、被害者参加人弁護士等に相談してください。

 

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