DNA鑑定と父子関係
ある芸能人の元夫婦に関し、
DNA鑑定での父子関係の有無等の話題があがっているようです。
このDNA鑑定に関しては、最近気になっている裁判例があります。
民法には、嫡出推定を定めた規定(772条)があります。
嫡出推定とは、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定し、
婚姻成立の日から200日経過後または
婚姻解消の日から300日以内に生まれた子は
婚姻中に懐胎したものと推定する規定です。
そして、このような推定が及んでいる子については、
父であることを否定する方法(嫡出否認の訴え)を限定しています。
つまり、夫が子の出生を知ったときから1年以内に提訴する必要があります。
嫡出否認の訴えを提起できる1年の期間経過後は、
父子関係を否定できないものとするものです。
嫡出推定が及び、父から嫡出否認されていないケースで、
元妻が子を原告にして、元夫に対し、
DNA鑑定によれば元夫と子の間に血縁関係がないとして、
父子関係の取り消しを求めた裁判において、
大阪家庭裁判所および控訴審の大阪高等裁判所は、
鑑定結果に基づき、父子関係を取り消しました。
現在、この案件については、現在最高裁で審理中であり、
近いうちに判断がなされるものと思われます。
最高裁の判断次第では、
実務に大きな影響を及ぼすことも考えられますので、
家事事件を扱う弁護士としては、最高裁の判断を注視したいところです。
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