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相続人に行方不明者がいる場合

遺産分割をしたいのに、相続人に行方不明者がいる場合、

どうすればよいのでしょうか。

 

遺産分割は、相続人全員で行うこととなりますので、

行方不明者がいると、遺産分割ができないこととなります。

 

そこで、以下のような手続きを行うことが考えられます。

(行方不明者をAとします。) 

 1)失踪宣告

    Aが7年以上生死不明の場合、

    家庭裁判所で失踪宣告をしてもらう方法があります。

    失効宣告がなされると、Aは生死不明となったときから7年の

    期間満了時に死亡したものとみなされます。 

 2)不在者の財産管理人選任

    1)以外の場合、家庭裁判所に不在者の財産管理人を

    選任してもらう方法があります。

    そして、選任された財産管理人と遺産分割協議をすることとなります。

 

相続に関することで悩まれましたら、弁護士等にご相談ください。

くわしくは、こちらをご参照ください。

 

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