相続人に行方不明者がいる場合
遺産分割をしたいのに、相続人に行方不明者がいる場合、
どうすればよいのでしょうか。
遺産分割は、相続人全員で行うこととなりますので、
行方不明者がいると、遺産分割ができないこととなります。
そこで、以下のような手続きを行うことが考えられます。
(行方不明者をAとします。)
1)失踪宣告
Aが7年以上生死不明の場合、
家庭裁判所で失踪宣告をしてもらう方法があります。
失効宣告がなされると、Aは生死不明となったときから7年の
期間満了時に死亡したものとみなされます。
2)不在者の財産管理人選任
1)以外の場合、家庭裁判所に不在者の財産管理人を
選任してもらう方法があります。
そして、選任された財産管理人と遺産分割協議をすることとなります。
相続に関することで悩まれましたら、弁護士等にご相談ください。
くわしくは、こちらをご参照ください。