養育費の一括払い
弁護士として離婚案件を取り扱っていると、まれに、
将来分も含めて養育費を一括で受け取りたいとの要望を受けることがあります。
養育費は、子を養育する親が子を監護等していくのに必要な費用であり、
性質上、定期的に支払われる必要があります。
また、子が死亡したり、親の収入が変動するなど、
将来的に事情変更が生じる可能性があります。
そのため、養育費の支払いについては、
原則として月払いとされます(東京高決昭和31年6月26日)。
ただし、当事者間の合意を排除するものではないので、
両者が合意をするのであれば、一括払いは可能とされています
(その際には、中間利息を控除した計算式を用いられることがあります。)。
養育費を一括払いした後にも養育費の請求ができるかどうかも問題となります。
この場合、一括払いとした理由などを考慮し、
事情変更が認められるか否かにより、
請求が認められるか否か判断されることとなります。
養育費の一括払いを受ける場合、注意すべきなのが、贈与税です。
通常の養育費であれば、「通常必要と認められるもの」として、
贈与税の課税対象とはなりませんが、
一括払いで受けた場合には、「通常必要と認められるもの」とは言えず、
贈与税がかかる場合がありますので、注意が必要です。
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