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家屋改造費

交通事故による受傷や、後遺障害のために日常生活に支障をきたした場合に、

身体機能を補完するために

トイレや浴室などの家屋を改造する必要が生じる場合があります。

このような場合、交通事故による受傷の内容、後遺障害の程度・内容により、

上記必要性が認められれば、

改造費などの相当額が交通事故による損害として認められることとなります。

ただ、家屋の改造費は高額となることが多いため、

必要性や相当性が争われたりします。

また、同居する家族も改造により利益を受ける場合がありますので、

その部分を控除すべきか、

反射的利益であるとみるのかが問題となります。

いかなる範囲の改造費であれば認められるかは、

後遺障害の内容、程度、及び、それに応じた工事内容であるか否かなど、

具体的事情により判断されることとなります。

 

当事務所では、交通事故被害に関するご相談は無料でしております。

お困りのことなどございましたら、弁護士等にご相談ください。

詳しくは、こちらまで。

 

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