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余罪立証に関する最高裁決定

今日は、当事務所の弁護士数名が集まり、

つい先日決定があった最高裁決定(平成25年2月20日決定)について

検討会(勉強会)を開きました。

同決定は、余罪立証に関する決定です。

同決定は、

「前科に係る犯罪事実や被告人の他の犯罪事実を

被告人と犯人の同一性の間接事実とすることは、

これらの犯罪事実が顕著な特徴を有し、かつ、

その特徴が証明対象の犯罪事実と相当程度類似していない限りは、

被告人に対してこれらの犯罪事実と同種の犯罪を行う犯罪性向があるという

実証的根拠に乏しい人格評価を加え、

これをもとに犯人が被告人であるという合理性に乏しい推論をすることに等しく、

許されないというべきである。」としています。

 

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先日、事務員さんが撮影した夕日です。