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収監中の者に対する訴訟

相手方が刑務所に収監中であっても、

相手方を被告として民事訴訟を提起することができます。

この点、民事訴訟法は、「刑事施設に収容されている者に対する送達は、

刑事施設の長にする。」(102条3項)と定めています。

消滅時効の進行を防ぐというメリットはありますが、

例えば金銭請求を行い勝訴判決を得ても、

回収できる見込みが低いといえます。

 

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今日のおやつは、いただきものの「糸切餅」です。

弁護士・事務員さんみんなでおいしく頂きましたdelicious