収監中の者に対する訴訟
相手方が刑務所に収監中であっても、
相手方を被告として民事訴訟を提起することができます。
この点、民事訴訟法は、「刑事施設に収容されている者に対する送達は、
刑事施設の長にする。」(102条3項)と定めています。
消滅時効の進行を防ぐというメリットはありますが、
例えば金銭請求を行い勝訴判決を得ても、
回収できる見込みが低いといえます。
今日のおやつは、いただきものの「糸切餅」です。
弁護士・事務員さんみんなでおいしく頂きました
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相手方が刑務所に収監中であっても、
相手方を被告として民事訴訟を提起することができます。
この点、民事訴訟法は、「刑事施設に収容されている者に対する送達は、
刑事施設の長にする。」(102条3項)と定めています。
消滅時効の進行を防ぐというメリットはありますが、
例えば金銭請求を行い勝訴判決を得ても、
回収できる見込みが低いといえます。
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◆田中三貴の経歴等
◆対応地域
三重、名古屋、岐阜、及び、それらの近郊
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