家財道具の差押え
債務整理の相談を受けていると、たまに、
破産をしたり、強制執行を受けると、家財道具なども全部取られるのではないか、
と心配に思っていらっしゃる方がいます。
判決などに基づいて債権者から動産に対する強制執行が申し立てられると、
執行官が、「債務者が占有する動産」に対し、
差押えの手続きをすることになります。
ただ、「債務者の占有する動産」であっても、
すべての動産が差押えの対象になるわけではありません。
「債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、
畳及び建具」は差し押さえてはならない、とされています。
ここでいう「生活に欠くことができない」とは、一般人の生活水準を考慮した上で、
具体的事情に応じて債務者の生活状況を加味して判断すべきとされています。
悩まれましたら、弁護士等にご相談ください。
当事務所では、債務整理に関する相談は無料で行っております。
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写真は、出雲大社内の鏡の池です。
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