年金分割の適用範囲
年金分割制度が適用できるのは、
厚生年金に加入している会社員の場合や、
国家公務慰安共済組合に加入している場合です。
会社員であっても、厚生年金に加入していなかったり、
夫が自営業の場合は、年金分割制度を利用することができません。
また、年金分割は、離婚時に夫の年金の一部を分割して、
妻が受け取れる制度ですが、
その範囲は、2人が結婚していた期間のみになります。
すなわち、結婚後5年で離婚した場合、
夫の厚生年金の加入期間のうち、
5年分の半分を受け取ることができるのみです。
また、協議離婚の場合で、年金分割を話し合う場合、
お互いの話し合いで決めた分割割合を公証役場に行って
公正証書にしてもらう必要があるので、注意が必要です。
公証役場で公正証書を作成してから、社会保険事務所に届出をします。
なお、国家公務員共済組合では、
国家公務員共済組合連合会が窓口になります。
写真は、三重県桑名市多度町にある多度大社の神馬(?)の白馬です。