接見禁止
被疑者が逮捕・勾留されると、
相当の期間にわたって、身柄拘束されることになります。
そうすると、その身柄拘束の間、家族や知人は、
警察官立会のもと、限られた時間内で面会することとなります。
しかし、接見禁止がついてしまった場合には、この面会もできませんし、
また、手紙のやり取り等もできなくなります。
接見禁止がつく場合としては、共犯者がいる場合などが多いようです。
接見禁止がついた場合、準抗告とする手続きをとることができます。
これは、接見禁止が不当であるので取り消すように、と主張するものですが、
実際は、認められる可能性があまり高くありません。
また、配偶者や子供などと言った家族に対する部分についてだけ、
一部接見禁止を取り消してもらう申立てを行うことがあります。
さらに限定して、
○月○日の○時から○時までの30分間、配偶者と接見させてほしいという
申立てをすることもあります。
刑事事件等の手続きとなると、聞きなれない言葉が多数出てくるかと思います。
弁護士等に相談されることをお勧めします。
詳しくは、こちらをご覧ください。
シクラメンが1つの鉢にたくさん植えられていました。
見ごたえ十分でした。