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接見禁止

被疑者が逮捕・勾留されると、

相当の期間にわたって、身柄拘束されることになります。

そうすると、その身柄拘束の間、家族や知人は、

警察官立会のもと、限られた時間内で面会することとなります。

しかし、接見禁止がついてしまった場合には、この面会もできませんし、

また、手紙のやり取り等もできなくなります。

接見禁止がつく場合としては、共犯者がいる場合などが多いようです。

 

接見禁止がついた場合、準抗告とする手続きをとることができます。

これは、接見禁止が不当であるので取り消すように、と主張するものですが、

実際は、認められる可能性があまり高くありません。

また、配偶者や子供などと言った家族に対する部分についてだけ、

一部接見禁止を取り消してもらう申立てを行うことがあります。

さらに限定して、

○月○日の○時から○時までの30分間、配偶者と接見させてほしいという

申立てをすることもあります。

 

刑事事件等の手続きとなると、聞きなれない言葉が多数出てくるかと思います。

弁護士等に相談されることをお勧めします。

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

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シクラメンが1つの鉢にたくさん植えられていました。

見ごたえ十分でした。