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支払督促手続きの流れ

支払督促の申立を行い、書面審査で問題がなければ、

裁判所から債務者に対し、支払督促が送付されます。

送達されてから2週間以内に債務者から異議が出されなければ、

30日以内に仮執行宣言の申立をすることができます。

そして、この申立に対しても2週間いないに異議が出されなければ、

仮執行宣言が付与され、支払督促は、判決と同様の効力を持ちます。

判決と同様の効力を持てば、強制執行を行うことができるようになります。

 

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写真は、後輩弁護士が出かけた先で買ってきてくれたおやつです。

三重限定のおやつらしいです。美味しかったdelicious