支払督促手続きの流れ
支払督促の申立を行い、書面審査で問題がなければ、
裁判所から債務者に対し、支払督促が送付されます。
送達されてから2週間以内に債務者から異議が出されなければ、
30日以内に仮執行宣言の申立をすることができます。
そして、この申立に対しても2週間いないに異議が出されなければ、
仮執行宣言が付与され、支払督促は、判決と同様の効力を持ちます。
判決と同様の効力を持てば、強制執行を行うことができるようになります。
写真は、後輩弁護士が出かけた先で買ってきてくれたおやつです。
三重限定のおやつらしいです。美味しかった