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支払督促制度とは

支払督促とは、正式な裁判手続きをしなくても、

裁判所から債務者に対して、

金銭などの支払いを命じる督促状(支払督促)を送付してもらえる制度です。

支払督促のメリットは、簡単、迅速、安価ということが言えます。

すなわち、通常の裁判と異なり、申立人の申立書を受理した裁判所は、

基本的に書面審査のみを行い、債務者に支払督促を送付します。

また、支払督促においては、証拠調べなどが行われないため、

手続きも迅速に行われます。

これに対し、債務者が異議を申し立てた場合、

通常訴訟に移行しますので、必ずしも簡単・迅速とは言えません。

支払督促のデメリットとしては、

金銭の支払い請求などにしか利用できないため、

利用できる場面が限定されます。

また、債務者の住所を管轄する簡易裁判所に申立を行う必要がありますので、

上記のように、訴訟に移行した場合、

債務者の住所を管轄する裁判所まで出向く必要が生じます。

さらに、公示送達ができませんので、

債務者の住所が不明の場合には利用できません。

 

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写真は、三重県松阪市で事務所近くを歩いていたときに見つけたお寺です。