事務所内勉強会(相続)
今日は、相続を担当する弁護士、及び、税理士事務所の先生方が集まり、
事務所内勉強会がありました。
今日の内部研修のテーマは、「相続・広大地評価」について。
相続税における土地評価の方法に、広大地評価というものがあります。
これは、単純に路線価に面積を乗じると、土地の評価が高額となりますが、
広大地と評価されると、土地の評価が低額となり、
相続税が有利になるといえます。
広大地とは、
その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で、
都市計画法に定める開発行為を行なう場合に道路や公園などの
公共公益的施設用地の提供が必要と認められるものをいいます。
といっても、例外もありますので、
広大地といえるためには、以下の要件を満たすことが必要となります。
・著しく地積が広大であること
・公共公的施設用地の負担が必要であること
・大規模工場用地に該当しないこと
・中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているものに該当しないこと
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