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退職金と財産分与

退職金には、賃金の後払的な性格があるとされており、

夫婦が婚姻中協力して形成した財産と言えます。

ただ、その範囲は、

原則として実質的な婚姻期間(同居期間)に相当する部分に限られます。

この点、離婚の時点ですでに支払われている退職金が、

清算の対象となることは問題がないかと思われます。

問題は、将来において受領する予定の退職金です。

将来受領する退職金は、雇用主や本人側の事情、経済情勢、

退職時期、退職理由など不確定な要素によって左右されます。

裁判例における将来の退職金の財産分与の認められ方も様々です。

たとえば、

 ・離婚時点で任意に退職すれば

     支給されるであろう退職金の額を基礎としながら

     相当に増額する関係も考慮して支払いを命じたもの

     (名古屋高判平成12年12月20日)

 ・将来の退職金額自体を現時点での清算の対象とし、

     中間利息を控除して現時点での支払を命ずるもの

     (東京地判平成11年9月3日)

 ・将来支給されたときに支払うことを命ずるもの

     (横浜地判平成9年1月22日)

 

悩まれたら、弁護士等にご相談ください。

 

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