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遺言の検認

被相続人の死亡後、封のしてある遺言書を見つけた場合、

どうすればよいのか、相談を受けることがあります。

そのような場合、家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があります。

その際、封印のある遺言書(封に押印がある遺言書)は、

開封せずに検認の申立をすることが必要です。

検認は、遺言書の現状を調査、確認し、それを記録する手続きです。

家庭裁判所において、

相続人又はその代理人立ち会いの下、遺言書が開封されます。

このような手続きをすることにより、

後日における遺言書の偽造・変造を防ぐことができます。

 

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写真は、三重県伊賀市にある「もくもくファーム」内にある願掛豚です。

かわいかったので、思わず撮影camera