遺言の検認
被相続人の死亡後、封のしてある遺言書を見つけた場合、
どうすればよいのか、相談を受けることがあります。
そのような場合、家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があります。
その際、封印のある遺言書(封に押印がある遺言書)は、
開封せずに検認の申立をすることが必要です。
検認は、遺言書の現状を調査、確認し、それを記録する手続きです。
家庭裁判所において、
相続人又はその代理人立ち会いの下、遺言書が開封されます。
このような手続きをすることにより、
後日における遺言書の偽造・変造を防ぐことができます。
写真は、三重県伊賀市にある「もくもくファーム」内にある願掛豚です。
かわいかったので、思わず撮影
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