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養育費と大学進学(大阪高決平成2年8月7日)

子がまだ大学に進学していない子についても、

大学進学を前提として成人後の養育費を請求できるのでしょうか。

 

この点に関し、大阪高決平成2年8月7日は、

当該家庭の経済的、教育的水準を考慮して、

現に大学に進学している子につき4年制大学を卒業すべき年齢時まで

養育費の支払い義務を負うとしました。

なお、同決定は、高校生の子につき、

高等学校卒業後就職した場合は高等学校を卒業すべき年齢まで、

短期大学に進学した場合は短期大学を卒業すべき年齢時までを

終期とすべきと判断しました。

 

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写真は、先日、仕事で出かけた際に

事務所へのお土産として購入したものです。

「名古屋」と書かれたおやつですが、

購入したのは、三重県内のSAですcoldsweats01