養育費と大学進学(大阪高決平成2年8月7日)
子がまだ大学に進学していない子についても、
大学進学を前提として成人後の養育費を請求できるのでしょうか。
この点に関し、大阪高決平成2年8月7日は、
当該家庭の経済的、教育的水準を考慮して、
現に大学に進学している子につき4年制大学を卒業すべき年齢時まで
養育費の支払い義務を負うとしました。
なお、同決定は、高校生の子につき、
高等学校卒業後就職した場合は高等学校を卒業すべき年齢まで、
短期大学に進学した場合は短期大学を卒業すべき年齢時までを
終期とすべきと判断しました。
写真は、先日、仕事で出かけた際に
事務所へのお土産として購入したものです。
「名古屋」と書かれたおやつですが、
購入したのは、三重県内のSAです