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嫡出否認(その2)

嫡出否認の申立は、

夫が妻の出産を知ってから1年以内に行わなければなりません。

(ただし、1年経過後でも、

親子不存在確認の申立を行うことができるケースもありますが。)

 

また、嫡出否認の申立は、夫側からのみできるのであって、

妻は他の男性の子であることなどを理由として

嫡出否認の申立を行うことはできません。

生まれてきた子の父親が夫でないことを妻側から主張するためには、

親子関係不存在確認の申立等、

嫡出否認以外の方法によることが必要です。

 

少しでも悩まれることがありましたら、どのような方法があるのか等、

弁護士等にご相談することをお勧めします。

 

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