嫡出否認(その1)
婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは,
婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定されるため、
仮に他の男性との間に生まれた子どもであっても
出生届を提出すると夫との間の子どもとして戸籍に入籍することになります。
仮に、妻が妊娠した時期に性交渉がほとんどなく、明らかに夫の子でない場合、
夫は、家庭裁判所に対し、「嫡出否認申立」を行うことによって、
上記の推定を否定することができます。
この調停において、当事者双方の間で、
子どもが夫の子どもではないという合意ができ、
家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で、
その合意が正当であると認めれば、合意に従った審判がなされます。
嫡出否認が認められた場合は、審判確定後1カ月以内に、
家裁が発行する審判書と戸籍訂正の申請書を、
本籍地の市区町村に提出しなければなりません。
写真は、三重県桑名市にある「六華苑」です。
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