不貞行為に基づく慰謝料請求に関する合意
例えば、夫の不貞行為を原因として離婚する際に、
夫婦だけで、不貞行為の相手方に対し請求しないという合意をした場合、
妻は不貞行為の相手方に
もはや慰謝料を請求することができないのでしょうか。
確かに、上記のような合意をすること自体は可能です。
しかし、合意は基本的に合意を行った当事者間を拘束するものですから、
妻は、不貞行為の相手方に対し、慰謝料請求をすることができます。
ただし、妻が夫から不貞行為に対する慰謝料を受領している場合には、
不貞行為の相手方に対する慰謝料額が調整されることになります。
また、上記合意のため、夫が妻に対して、
多額の慰謝料を支払っている場合には、
夫から妻に対し、妻が合意を守らなかったとして、
損害賠償請求をされることがありますので、注意が必要です。
写真は、三重県伊賀市にあるモクモクファーム内にある「とんとん神社」です。
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