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不貞行為に基づく慰謝料請求に関する合意

例えば、夫の不貞行為を原因として離婚する際に、

夫婦だけで、不貞行為の相手方に対し請求しないという合意をした場合、

妻は不貞行為の相手方に

もはや慰謝料を請求することができないのでしょうか。

 

確かに、上記のような合意をすること自体は可能です。

しかし、合意は基本的に合意を行った当事者間を拘束するものですから、

妻は、不貞行為の相手方に対し、慰謝料請求をすることができます。

ただし、妻が夫から不貞行為に対する慰謝料を受領している場合には、

不貞行為の相手方に対する慰謝料額が調整されることになります。

また、上記合意のため、夫が妻に対して、

多額の慰謝料を支払っている場合には、

夫から妻に対し、妻が合意を守らなかったとして、

損害賠償請求をされることがありますので、注意が必要です。

 

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写真は、三重県伊賀市にあるモクモクファーム内にある「とんとん神社」です。