不貞行為に基づく慰謝料請求
夫婦は、互いに貞操を守る義務を負っています。
そのため、夫(又は妻)が他の異性と性的関係を持てば、
原則として、
他方配偶者の権利を侵害したこととなり、不法行為となります。
また、不貞行為の相手方(以下、C)も、
不貞行為を行った配偶者(以下、A)と一緒になって、
他方配偶者(以下、B)に対する不法行為を行ったこととなり、
共同不法行為となります。
上記の場合、Bは、不貞を行ったAのみならず、
その相手方であるCにも損害賠償を請求することができます。
また、例えば、不貞行為に基づく慰謝料が100万円だと仮定します。
Bは、A・Cそれぞれから各50万円ずつを受領することもできますし、
また、いずれか一方から100万円全額を受領することもできます。
ただ、ここで注意したいのは、Aが100万円をBに支払った場合、
BはさらにCから慰謝料を取ることができません。
つまり、負担割合は別として、
Bは、ACからトータルで100万円を受領できるのであって、
それ以上に(2重に)請求することはできません。
あとは、共同不法行為者(AC)間で、負担に応じて清算することとなります。
悩まれましたら、一度、弁護士等にご相談ください。
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