地役権とは
地役権とは、他人の土地(承役地)を
自己の土地(要役地)の便益に供する権利です。
例:通行、用水、送電鉄塔設置など
地役権は、要件を充たせば、時効取得することも可能です。
自己の土地の便益に供するにすぎず、
他人の土地に対する占有権や管理権はありません。
地役権は、
地役権だけを要役地から分離して譲渡することはできません。
写真は、昨日オープンした三重県松阪駅前にある当法人の新オフィス
松阪駅事務所の開所にあたっていただいたお花です。
相談室に飾らせていただいています
ありがとうございました。