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地役権とは

地役権とは、他人の土地(承役地)を

自己の土地(要役地)の便益に供する権利です。

例:通行、用水、送電鉄塔設置など

地役権は、要件を充たせば、時効取得することも可能です。

 

自己の土地の便益に供するにすぎず、

他人の土地に対する占有権や管理権はありません。

 

地役権は、

地役権だけを要役地から分離して譲渡することはできません。

 

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写真は、昨日オープンした三重県松阪駅前にある当法人の新オフィス

松阪駅事務所の開所にあたっていただいたお花です。

相談室に飾らせていただいていますhappy01

ありがとうございました。