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永小作権とは

永小作権は、小作料を払って、

耕作または牧畜のため、他人の土地を用益する権利です。

 

永小作権の発生には、

農業委員会または都道府県知事の許可が必要となります。

 

譲渡性・相続生があることは、地上権と同じですが、

小作料の支払いが要件となっていることや

耕作または牧畜が目的となっている点が地上権と異なります。

 

ただし、現在では、戦後の農地改革による自作農創設臨時措置や

農地法の制定等によって是正され、

小作農が自作農化しており、永小作権はほとんど機能していません。

 

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写真は、

本日、三重県松阪市にオープンした当法人の松阪駅事務所に行った際、

松阪駅の商店街で購入した駅弁「牛めし弁当」

お弁当についている紐をひっぱると

お弁当が5~6分で温まる仕組みとなっていましたflair

「ほっかほか」というより「アッツアツ」に温まって、とても美味でしたdelicious