永小作権とは
永小作権は、小作料を払って、
耕作または牧畜のため、他人の土地を用益する権利です。
永小作権の発生には、
農業委員会または都道府県知事の許可が必要となります。
譲渡性・相続生があることは、地上権と同じですが、
小作料の支払いが要件となっていることや
耕作または牧畜が目的となっている点が地上権と異なります。
ただし、現在では、戦後の農地改革による自作農創設臨時措置や
農地法の制定等によって是正され、
小作農が自作農化しており、永小作権はほとんど機能していません。
写真は、
本日、三重県松阪市にオープンした当法人の松阪駅事務所に行った際、
松阪駅の商店街で購入した駅弁「牛めし弁当」
お弁当についている紐をひっぱると
お弁当が5~6分で温まる仕組みとなっていました
「ほっかほか」というより「アッツアツ」に温まって、とても美味でした