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地上権の消滅

地上権は、期間の満了によって消滅するほか、期間の定めがない場合、

別段の慣習がなければ、地上権者は放棄をすることができます。

ただし、地代の支払義務がある場合には、

1年分の地代を支払う必要があります。

また、地代の支払義務がある場合、

長期の収益不能による地上権の放棄も認められます。

その他、用法違反等が消滅事由として挙げられます。

 

地上権が終了した場合につき、

地上権者の原状回復義務と工作物等の収去権、

土地所有者の買取権が定められています。

 

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