地上権の消滅
地上権は、期間の満了によって消滅するほか、期間の定めがない場合、
別段の慣習がなければ、地上権者は放棄をすることができます。
ただし、地代の支払義務がある場合には、
1年分の地代を支払う必要があります。
また、地代の支払義務がある場合、
長期の収益不能による地上権の放棄も認められます。
その他、用法違反等が消滅事由として挙げられます。
地上権が終了した場合につき、
地上権者の原状回復義務と工作物等の収去権、
土地所有者の買取権が定められています。
三重県津市の津地方裁判所近くにあるパン屋さんで購入
とっても美味しいパン屋さんで、裁判と裁判の合間に時間があるときは
買いに行ったりします。
事務所へのお土産に購入することもあり、弁護士・事務員みんな
喜んでくれます。