地上権とは
地上権は他人の土地において工作物または竹木を所有するために、
その土地を使用することを内容とする権利です。
工作物:建物、橋、電柱、広告塔、地下施設、
高架施設など地上地下に設置される建設物
竹木:植林の目的となる植物
(耕作の目的となる果樹や茶、桑などは含まれません)
存続期間は、20年以上で上限はありません。
ただし、期間を定めない場合には、
20年から50年の間で決定されることとなります。
地上権は、地代が要素とされていないため、
無償の地上権もあり得ます。
ただし、地代支払いの約束をした場合、
不可抗力で収益不能となっても、地代の減免はありません。
地上権は、譲渡することもできますし、
また、相続の対象となります。
写真はおやつのクレープ。
津駅にあるアイスクリームショップにて買ったので、アイス入りです。
弁護士、事務員さん、人数分購入して、事務所に差し入れしました