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地上権とは

地上権は他人の土地において工作物または竹木を所有するために、

その土地を使用することを内容とする権利です。

工作物:建物、橋、電柱、広告塔、地下施設、

     高架施設など地上地下に設置される建設物

竹木:植林の目的となる植物

(耕作の目的となる果樹や茶、桑などは含まれません)

 

存続期間は、20年以上で上限はありません。

ただし、期間を定めない場合には、

20年から50年の間で決定されることとなります。

地上権は、地代が要素とされていないため、

無償の地上権もあり得ます。

ただし、地代支払いの約束をした場合、

不可抗力で収益不能となっても、地代の減免はありません。

地上権は、譲渡することもできますし、

また、相続の対象となります。

 

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写真はおやつのクレープ。

津駅にあるアイスクリームショップにて買ったので、アイス入りです。

弁護士、事務員さん、人数分購入して、事務所に差し入れしましたhappy01