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個人の債務整理について

 個人の債務整理手続きについては、一般に以下の4つの手続きがあります。

 ア)任意整理

 イ)個人再生(小規模個人再生、給与所得者等再生)

 ウ)破産(同時廃止事件、管財事件)

 エ)特定調停

 

上記のうち、任意整理および特定調停については、

債権者との間で返済額・返済方法について合意を目指していくことになります。

そのため、全債権者との合意が成立しなかったり、

債務者に利息制限法上の残高につき弁済能力がない場合には、

任意整理および特定調停の手続きをとることはできません。

 

破産や個人再生の手続きをとることになります。

個人再生の場合には、

最終的には再生計画案で定められた弁済計画に従って、

債権者に支払っていくことになります。

そのため、破産と個人再生のいずれの手続きを選択するかに関しては、

一般的に、負債総額、弁済能力、財産の有無・額等を

総合的に考慮して判断していくことになります。

 

いずれの方法を選択するかについては、

弁護士等の専門家にご相談されることをお勧めします。

詳しくはこちら→http://www.kokoro-saimu.com/

 

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写真は、大阪駅付近の夜景です。