個人の債務整理について
個人の債務整理手続きについては、一般に以下の4つの手続きがあります。
ア)任意整理
イ)個人再生(小規模個人再生、給与所得者等再生)
ウ)破産(同時廃止事件、管財事件)
エ)特定調停
上記のうち、任意整理および特定調停については、
債権者との間で返済額・返済方法について合意を目指していくことになります。
そのため、全債権者との合意が成立しなかったり、
債務者に利息制限法上の残高につき弁済能力がない場合には、
任意整理および特定調停の手続きをとることはできません。
破産や個人再生の手続きをとることになります。
個人再生の場合には、
最終的には再生計画案で定められた弁済計画に従って、
債権者に支払っていくことになります。
そのため、破産と個人再生のいずれの手続きを選択するかに関しては、
一般的に、負債総額、弁済能力、財産の有無・額等を
総合的に考慮して判断していくことになります。
いずれの方法を選択するかについては、
弁護士等の専門家にご相談されることをお勧めします。
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写真は、大阪駅付近の夜景です。