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用益物権とは

用益物権とは、民法が定める権利の一つで、

一定の目的のために他人の土地を使用・収益することができる権利です。

つまり、他人の土地に対する利用権のみを有するものです。

民法が定めている用益物権には、以下の4つがあります。

 ・地上権

 ・永小作権

 ・地役権

 ・入会権

詳細については、後日改めて書いていこうと思います。

ただ、上記の用益物権は、次第に使われなくなっているようです。

 

事務員さんが初めて聞く言葉であるとして、

疑問に思っていたみたいです。

弁護士事務所に勤務していると、

聞きなれない言葉をよく耳にするようです。

 

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写真は、お昼ご飯の牛丼です。