用益物権とは
用益物権とは、民法が定める権利の一つで、
一定の目的のために他人の土地を使用・収益することができる権利です。
つまり、他人の土地に対する利用権のみを有するものです。
民法が定めている用益物権には、以下の4つがあります。
・地上権
・永小作権
・地役権
・入会権
詳細については、後日改めて書いていこうと思います。
ただ、上記の用益物権は、次第に使われなくなっているようです。
事務員さんが初めて聞く言葉であるとして、
疑問に思っていたみたいです。
弁護士事務所に勤務していると、
聞きなれない言葉をよく耳にするようです。
写真は、お昼ご飯の牛丼です。
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