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管轄(交通事故)

交通事故被害に遭い、裁判をする場合、

管轄は、被害者の住所地、交通事故の発生地、加害者の住所地などが

選択できます。

また、原告(訴訟を提起する側)が複数の場合、

または被告(訴訟を提起される側)が複数の場合、

原告、被告のいずれか1名の管轄がある場所に訴訟を提起することができます。

 なお、管轄自体が複数ある場合には、

別の裁判所に係属させるべきであるとして、移送申立をされることがあります。

 

たとえば、交通事故の発生地が三重県四日市市で、

交通事故発生当時、被害者も三重県四日市市に住んでいたため、

地元の弁護士に損害賠償に関し依頼していたのですが、

その後、他県に引っ越したとします。

遠方での裁判となると、弁護士の出廷交通費等が負担となりかねませんが、

上記のとおり、交通事故発生地(三重県四日市市)裁判を提起できますので、

事情を知った三重県の弁護士に依頼したままで大丈夫なのです。

 

交通事故に関し少しでも悩まれましたら、弁護士等にご相談ください

詳しくはこちら→http://www.jiko.la/

 

 

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