管轄(交通事故)
交通事故被害に遭い、裁判をする場合、
管轄は、被害者の住所地、交通事故の発生地、加害者の住所地などが
選択できます。
また、原告(訴訟を提起する側)が複数の場合、
または被告(訴訟を提起される側)が複数の場合、
原告、被告のいずれか1名の管轄がある場所に訴訟を提起することができます。
なお、管轄自体が複数ある場合には、
別の裁判所に係属させるべきであるとして、移送申立をされることがあります。
たとえば、交通事故の発生地が三重県四日市市で、
交通事故発生当時、被害者も三重県四日市市に住んでいたため、
地元の弁護士に損害賠償に関し依頼していたのですが、
その後、他県に引っ越したとします。
遠方での裁判となると、弁護士の出廷交通費等が負担となりかねませんが、
上記のとおり、交通事故発生地(三重県四日市市)裁判を提起できますので、
事情を知った三重県の弁護士に依頼したままで大丈夫なのです。
交通事故に関し少しでも悩まれましたら、弁護士等にご相談ください。
詳しくはこちら→http://www.jiko.la/
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