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胎児名義の相続登記

胎児にも相続権がある以上、

胎児名義で相続登記をすることは可能です。

この場合の表記は、「亡A妻B胎児」となります。

そして、この相続登記の申請は

母親が胎児を代理して行うことになります。

また、胎児名義で相続登記を行う場合、

通常、母親と胎児との共同相続の登記となります。

 

胎児が無事に出生した場合

  名前を「胎児」から名前に変更する登記を行います。

死産だった場合

  胎児は、最初から相続人でなかったことになります。

  そのため、胎児の持分として登記した部分については、

  母親に戻さなければならないことになります。

 

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写真は、三重県四日市市の「じばさん三重」に展示されていた

万古焼の窯・焚き口です。