胎児名義の相続登記
胎児にも相続権がある以上、
胎児名義で相続登記をすることは可能です。
この場合の表記は、「亡A妻B胎児」となります。
そして、この相続登記の申請は
母親が胎児を代理して行うことになります。
また、胎児名義で相続登記を行う場合、
通常、母親と胎児との共同相続の登記となります。
胎児が無事に出生した場合
名前を「胎児」から名前に変更する登記を行います。
死産だった場合
胎児は、最初から相続人でなかったことになります。
そのため、胎児の持分として登記した部分については、
母親に戻さなければならないことになります。
写真は、三重県四日市市の「じばさん三重」に展示されていた
万古焼の窯・焚き口です。