胎児と遺産分割
相続に関して、胎児はすでに生まれたものとみなされます。
しかし、胎児が遺産分割手続に参加する方法はありません。
また、胎児の母親が、
胎児の代理人となって遺産分割協議を行うことはできません。
そこで、胎児が相続人となることが予想される場合には、
胎児の出生まで遺産分割協議を中止すべきとされています。
胎児を除いてなされた遺産分割は無効とされてしまいます。
もし、胎児を除いて遺産分割協議がなされた場合、
胎児は、生きて生まれた時、
改めて遺産分割協議を求めることができます。
写真は、三重県松阪市にある「三井家発祥の地」です。
三重県伊勢市は、伊勢商人の町として有名で、
越後屋と合併して三越となった三井家も伊勢商人なんです。
写真は、そんな豪商三井家を築いたのは三井高利が生まれ育った
場所だそうです。
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