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胎児と遺産分割

相続に関して、胎児はすでに生まれたものとみなされます。

しかし、胎児が遺産分割手続に参加する方法はありません。

また、胎児の母親が、

胎児の代理人となって遺産分割協議を行うことはできません。

そこで、胎児が相続人となることが予想される場合には、

胎児の出生まで遺産分割協議を中止すべきとされています。

胎児を除いてなされた遺産分割は無効とされてしまいます。

もし、胎児を除いて遺産分割協議がなされた場合、

胎児は、生きて生まれた時、

改めて遺産分割協議を求めることができます。

 

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写真は、三重県松阪市にある「三井家発祥の地」です。

三重県伊勢市は、伊勢商人の町として有名で、

越後屋と合併して三越となった三井家も伊勢商人なんです。

写真は、そんな豪商三井家を築いたのは三井高利が生まれ育った

場所だそうです。