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面接交渉の内容変更

離婚の際に面接交渉することを合意しましたが、

その後、合意した内容を変更できるのでしょうか。

変更できないとすると、その後の状況の変化に対応できず、

場合によっては、子の福祉に反することになりかねません。

そこで、子の意思、子の生活に及ぼす影響などの事情を考慮して、

変更することは可能です。

変更は、父母の協議によって行うことが可能です。

ただし、協議が難しい場合には、変更を求める側が家庭裁判所に対し、

調停・審判の申立を行うことになります。

 

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写真は、東京へ研修に行った際に、

津駅の事務所や他事務所へのお土産として買ったチーズケーキです。

名古屋にいる後輩弁護士のブログでも紹介していただきましたhappy01