面接交渉の内容変更
離婚の際に面接交渉することを合意しましたが、
その後、合意した内容を変更できるのでしょうか。
変更できないとすると、その後の状況の変化に対応できず、
場合によっては、子の福祉に反することになりかねません。
そこで、子の意思、子の生活に及ぼす影響などの事情を考慮して、
変更することは可能です。
変更は、父母の協議によって行うことが可能です。
ただし、協議が難しい場合には、変更を求める側が家庭裁判所に対し、
調停・審判の申立を行うことになります。
写真は、東京へ研修に行った際に、
津駅の事務所や他事務所へのお土産として買ったチーズケーキです。
名古屋にいる後輩弁護士のブログでも紹介していただきました
- 次の記事へ:子供が面接交渉を拒否している場合
- 前の記事へ:名古屋開府のマスコット