結納の返還(範囲)
婚約解消に基づいて結納を返還する根拠は、
不当利得に基づく返還義務となります。
この不当利得に基づく返還義務の範囲は、
「現に利益を受ける限度」とされています。
つまり、その存在している分だけを返還すれば足りると考えられます。
(1)結納金が現金のままで残っている場合
その現金を返還します。
(2)結納金で、品物を購入した場合
2人で使う道具類を購入した場合には、その品物
自分専用の品物を購入した場合にはその代金相当額を現金で
返還することになります。
写真はいただきもののお菓子。
三重県伊賀市にあるお菓子やさんで販売されているらしく、
お菓子の名前も「いが栗」「いがやき」と地名にちなんだものでした。
私は「いがやき」を美味しくいただきました。
ありがとうございます