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結納の返還(範囲)

婚約解消に基づいて結納を返還する根拠は、

不当利得に基づく返還義務となります。

この不当利得に基づく返還義務の範囲は、

「現に利益を受ける限度」とされています。

つまり、その存在している分だけを返還すれば足りると考えられます。

 

(1)結納金が現金のままで残っている場合

その現金を返還します。

(2)結納金で、品物を購入した場合

2人で使う道具類を購入した場合には、その品物

自分専用の品物を購入した場合にはその代金相当額を現金で

返還することになります。

 

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写真はいただきもののお菓子。

三重県伊賀市にあるお菓子やさんで販売されているらしく、

お菓子の名前も「いが栗」「いがやき」と地名にちなんだものでした。

私は「いがやき」を美味しくいただきました。

ありがとうございますdelicious