結納の返還
結納の法的性質
→婚約の成立を確証し、
併せて、婚約が成立した場合に
当事者乃至当事者両家の情誼を厚くする目的で授与される一種の贈与
つまり、婚約の成立を証拠づける手付の一種であり、
婚約の成立を目的とした贈与です。
婚姻関係が成立することなく婚約が終了した場合には、
授与された結納も、その目的が達成されなかったことになるため、
結納を受領した者は、授与した者に返還するのが原則です。
しかし、婚約の解消について結納を授与した者にのみ責任がある場合や、
婚約の解消について双方に責任があっても
結納を譲り渡した者の責任の程度が大きい場合には、
受領した結納を返還する必要はありません。
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写真は事務員さんが
茨城県に旅行に行った際に買ってきてくれたお土産の
納豆せんべいです。