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素因減額の事例

1月31日付ブログで素因減額とは何かを書きましたpencil

今回は、素因減額が問題となった事例について書きます。

 

(1) 心因的素因が問題となった事例

さいたま地裁平成22年9月29日判決

頭頸部症候群等で14級9号の後遺症を残したとする被害者につき、

事故当初は「加療約2週間」との診断であったが、

その後顔面の痙攣、右指の異常を訴える等多彩な愁訴となり、

治療やリハビリを受けるも効果があまり見られず、

むしろ悪化する傾向がみられることからすると、

心因的要因による影響が相当程度あることが推認できるとし、

原告の損害は本件事故のみによって通常発生する程度、

範囲を超えているとして、原告の損害から20%を控除した。

 

(2) 体質的素因(疾患・身体的特徴)が問題となった事例

京都地裁平成22年12月14日判決

停車中に追突され、頚椎捻挫、腰椎捻挫で入通院し、

その間、外傷性頸部症候群、頚部脊柱い管狭窄症と診断され、

脊柱の変形傷害を残すとして11級7号の後遺障害認定を受けた被害者につき、

本件事故後の症状は

事故に起因するC6/7の椎間板ヘルニアによるものと考えられるが、

既往症であるC3/4、5/6の椎間板ヘルニア等により生じた以前の症状と

共通又は類似するものがある等から、

公平の観点から被害者の損害から20%の素因減額を認めた。

 

 

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写真は、信州へ出かけた際に、

事務所へのお土産としたお菓子です。