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相続財産管理人選任の要件

相続財産法人が成立し、

相続人不存在による相続財産管理人が選任されるための要件は、

以下の3つの要件が必要であるとされています。

  ア)相続の開始

  イ)相続財産の存在

  ウ)相続人のあることが明らかでないこと

 

このうち、ウ)相続人のあることが明らかでないこととは、

相続人の存否が不明であることをいい、

相続人が一人でもいれば、他に相続人のあることが明らかでなくても、

相続人の存否不明とは言えないものとされています。

 

マンボウの丘から.JPG

 

写真は、三重県北牟婁郡紀伊長島区東長島にある

「マンボウの丘」と呼ばれるところから撮影した風景ですcamera