相続財産管理人選任の要件
相続財産法人が成立し、
相続人不存在による相続財産管理人が選任されるための要件は、
以下の3つの要件が必要であるとされています。
ア)相続の開始
イ)相続財産の存在
ウ)相続人のあることが明らかでないこと
このうち、ウ)相続人のあることが明らかでないこととは、
相続人の存否が不明であることをいい、
相続人が一人でもいれば、他に相続人のあることが明らかでなくても、
相続人の存否不明とは言えないものとされています。
写真は、三重県北牟婁郡紀伊長島区東長島にある
「マンボウの丘」と呼ばれるところから撮影した風景です
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