三重県の女性弁護士 田中三貴 (三重弁護士会)トップ >> 離婚・親権等 >> 不受理申出制度(趣旨)

不受理申出制度(趣旨)

日本の協議離婚は、離婚届を提出することによって成立します。

そのため、一方の配偶者が他方の同意を得ることなく、

勝手に離婚届を提出することもあります。

この場合でも、離婚届が受理されれば、離婚は成立してしまいます。

 

本来、離婚は、当事者に離婚をする意思がなければ成立しません。

しかし、一旦、戸籍に記載されてしまうと、

その訂正、または、消除するためには、

その記載を無効とする判決、

または、審判を得て届出をする必要があります。

 

そこで、このような事態を防止する方法として、

「不受理申出制度」というものがあります。

 

不受理申出制度の利用方法については、次回のブログで記載したいと思います。

 

DSC00606.JPG

 

写真は、いただきものの、三重県四日市市銘菓「采女なごん」

最中の中に、餡と求肥がたっぷり入っていて、とても美味しかったです。

ありがとうございましたhappy01