不受理申出制度(趣旨)
日本の協議離婚は、離婚届を提出することによって成立します。
そのため、一方の配偶者が他方の同意を得ることなく、
勝手に離婚届を提出することもあります。
この場合でも、離婚届が受理されれば、離婚は成立してしまいます。
本来、離婚は、当事者に離婚をする意思がなければ成立しません。
しかし、一旦、戸籍に記載されてしまうと、
その訂正、または、消除するためには、
その記載を無効とする判決、
または、審判を得て届出をする必要があります。
そこで、このような事態を防止する方法として、
「不受理申出制度」というものがあります。
不受理申出制度の利用方法については、次回のブログで記載したいと思います。
写真は、いただきものの、三重県四日市市銘菓「采女なごん」
最中の中に、餡と求肥がたっぷり入っていて、とても美味しかったです。
ありがとうございました
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