労働能力喪失期間(後遺症逸失利益)
労働能力喪失期間の始期は、症状固定日とされ、
未就学者の場合には原則18歳(大学卒業を前提とする場合には大学卒業時)
をされています。
また、終期は、原則67歳とされます。
ただし、67歳までの年数が平均余命の2分の1よりも短くなる場合には、
平均余命の2分の1とされます。
ただ、事案、職種、健康状態、能力等により
具体的に判断される場合があります。
例えば、神経障害の後遺症について、
67歳までの期間を認めることは稀であると言えます。
いわゆるむち打ち症などの場合、
後遺症等級12級で5~10年、14級だと5年以下が目安とされています。
写真は、三重県北牟婁郡紀北町紀伊長島での出張相談会に行った際に、
事務所へのお土産に買った、卵をたっぷり使ったというカステラです![]()
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